「犯罪資金法」に関する声明

2017年9月30日、英国政府は「2017年刑事財政法」の一環として、法人刑事責任法(CCO)を施行した。 CCOでは、企業が、自社に代わって、または企業の利益のために行動する者による脱税の犯罪的幇助を防止できなかった場合、当該企業に刑事責任が課されることとなります。UK First Fintech Limitedにとって重要な点として、この責任は、当社の顧客に代わって行われるあらゆる活動にも及ぶということです。.

この法律には域外適用効果があり、英国歳入関税庁(HMRC)に対して納税義務が生じる場合、世界中で適用されます。 また、英国で設立された企業、英国に事業所を有する企業、または違反行為のいかなる側面が英国で発生した企業に対して、英国以外の税金が納付義務を負う場合にも適用されます。英国の規制対象金融機関であるUK First Fintech Limited Groupは、CCOの適用範囲に完全に含まれます。.

UK First Fintech Limitedは、英国法に基づくものであれ、外国の法律に基づくものであれ、あらゆる形態の脱税に対して一切容認しない方針をとっています。当社では、UK First Fintech Limited自体に直接関連する業務も、顧客の業務も問わず、すべての事業活動を誠実かつ極めて倫理的な方法で遂行することを方針としています。.

UK First Fintech Limitedは、英国法に基づくものであれ、外国の法律に基づくものであれ、あらゆる形態の脱税に対して一切容認しない方針をとっています。当社では、UK First Fintech Limited自体に直接関連する業務も、顧客の業務も問わず、すべての事業活動を誠実かつ極めて倫理的な方法で遂行することを方針としています。.

したがって、UK First Fintech Limitedの従業員、契約業者、提携者、または代表者は、以下のいずれかに該当する取引を行ってはならない。

UK First Fintech Limitedに脱税罪を犯させること;または、,

当該会社の関係者(顧客を含む)ではない第三者による脱税行為を助長すること

UK First Fintech Limitedは、顧客による脱税のリスクに関して、以下の原則を遵守することを約束します:

UK First Fintech Limitedは、誠実さ、高潔さ、相互の信頼、そしてプロフェッショナリズムへの取り組みを基盤として、顧客との関係を築いています。.

UK First Fintech Limitedの顧客は、同社が最善の助言を提供し、顧客の利益を最優先に行動することを期待しています。.

UK First Fintech Limitedは、税法や「刑事金融法」に違反するいかなる行為も、顧客の最善の利益にはならないと確信しています。.

当社および当社の事業に関わるいかなる者も、UK First Fintech Limited またはその顧客のいずれかにおいて、「刑事金融法」の違反につながるような助言を顧客に対して行うことはありません。.

当社および当社の事業に関わるいかなる者も、UK First Fintech Limited またはその顧客のいずれかにおいて、「刑事金融法」の違反につながるような助言を顧客に対して行うことはありません。.

UK First Fintech Limitedは、世界中のどこで納税義務が生じているかを問わず、犯罪的な脱税を図る顧客を支援したり、協力したりすることはありません。.